2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
弁護士会会長からは、司法制度改革の理念を実現するためには、司法ネットの充実、国選弁護の報酬引上げ、裁判所の充実強化が必要であること、司法書士会会長からは、司法書士がいない奥三河山間地域での相談会の継続的な開催、高校生や高齢者に対する消費者問題等法律教育に取り組んでいること、土地家屋調査士会会長からは、平成十四年十月に全国初となる「あいち境界問題相談センター」を立ち上げて土地の境界紛争解決に当たっていること
最後に、島根県司法書士会会長からは、弁護士は数が少なく、報酬も高く、少額訴訟をほとんど扱っていないこと、裁判官の後見的訴訟指揮には限界があり、司法書士が書類を作成するだけでは十分な支援ができないこと、島根県でも本年三月に成年後見リーガルサポートセンターを設置する予定であること等の実情が述べられ、弁護士を大幅にふやしても島根県の弁護士人口の増加は考えにくく、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権を認めるなど
次に、大都市簡裁の適正配置に関します問題の中で特に問題が多かった東京地域についての問題でございますけれども、この件につきましても、東京司法書士会と東京地方裁判所の間で鋭意協議が継続されまして、昭和六十二年二月十七日、東京司法書士会会長から東京地方裁判所長あてに次のような最終意見が申し述べられました。 一、用地確保のために、霞が関に相当規模の簡易裁判所を設置することは否定しない。
もう一つは、この協会の理事は所属の司法書士会会長の推薦を受けた社員でなければならない、このように定めた定款案は認可されるのでしょうか。
それから、聞いておりますと、お二人の考えはそう相違点はないと考えておりますが、司法書士会会長の方には、協会の仕事をするときも会則を守らせる上について助言をどう徹底するか、分けてお伺いしたいと思います。先に調査士会長の方から。